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 強制立ち入りや接近禁止命令

 裁判所の令状に基づく家庭への強制立ち入り調査や児童への接近禁止命令など、児童相談所の権限を大幅に強化した改正児童虐待防止法案を審議する衆院青少年問題特別委員会が26日開かれ、小宮山洋子委員長が法案を提出、可決された。同法案は各党で基本合意しており、同日午後の衆院本会議でも可決され、今国会での成立が確実な情勢。施行は平成20年4月1日となる予定。同法の改正は3年ぶり。

 令状による立ち入り調査は、保護者の抵抗などで家庭内の状況を確認できないケースを想定。都道府県知事が虐待の恐れがあると判断した場合、まず保護者に出頭を求める。原則2度にわたって要求に応じない場合、家庭裁判所か簡易裁判所に許可令状を請求できるとした。

 これまでも強制力を伴わない形での立ち入り調査は可能で、正当な理由なく拒めば30万円以下の罰金とされていたが、改正案では強制立ち入りも含め拒んだ場合の罰金を50万円以下とした。

 また保護者の意に反し施設で強制的に保護した児童については、通学途中などに連れ戻される恐れがあることに配慮。面会や通信の制限に従わない保護者には、知事が児童へのつきまといや周辺のはいかいを禁止する「接近禁止命令」を出せる。違反した場合は懲役1年以下か100万円以下の罰金。さらに子供に必要な治療を受けさせない「医療ネグレクト」などが問題視されていることから、付則で「親権の一部停止」について3年後の法改正に向けた検討課題とした。

 改正法案は与野党の国会議員でつくる「児童虐待防止法見直し勉強会」(幹事・馳浩自民党衆院議員)による議員立法。京都府長岡京市で18年10月に起きた3歳男児の餓死事件などを受け、同会が虐待の早期発見、防止に向け法案づくりを進めていた。

                   

 「法的裏付け」期待、責任集中に懸念も

 大阪市中央児童相談所では、昨年度1年間で41件の立ち入り調査を実施したが、うち約半数は警察官が同行しない相談所だけの調査だった。

 居留守をつかったり、「今、子供はいない」などとうそをつくケースも含め、子供への面会を拒否されることが多かったという。
(産経新聞 426164分配信より)

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